広告倫理綱領 株式会社ユートシャルムは、自社の発行する媒体「からころ」への広告掲載において、 消費者の利益を守り、社会的信用を得るために、広告掲載に関する自主規制を行います。
(1) 弊社及び弊社の業務の信頼と品位を損なう広告は掲載しない。
(2) 社会の信頼に応え真実を伝えるものである事。
(3) 公序良俗に反する広告は掲載しない。
(4) 他を誹謗中傷する類の広告は掲載しない。
(5) 法令に違反する広告は掲載しない。
広告掲載基準株式会社ユートシャルムは、自社が運営する媒体での広告の掲載において、本基準に基づき当社が掲載の可否を審査いたします。 広告主はその掲載において、弊社が定める規定を承認し、順守願います。
なお、本基準に記載されない事項については、日本雑誌広告協会「雑誌広告掲載基準」および、インターネット広告推進協議会「インターネット広告掲載に関するガイドライン集」に従うものとします。また当基準については、当社の判断により変更・追加等を行うことがあります。
基本基準 (1)医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品または医療用具に関して、薬事法により禁止されている表現は掲載しない。
(2)通信販売法に基づく表記、プライバシーポリシー、会社概要の欠如など、責任の所在が不明な広告、販売経路が不明確な広告は掲載しない。
(3)名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、不当な業務妨害となる恐れのある広告は掲載できない。
(4)人権を侵害する恐れのある広告は掲載しない。
(5)虚偽、誇大な表現である広告は掲載できない。
(5)非科学的、迷信に類するものであると考えられる広告は掲載できない。
(6)宗教信仰による布教活動を目的としているものは掲載できない。
(7)社会秩序を乱す恐れのある広告は掲載できない。
・ 暴力、賭博、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの
・ 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるもの
・ 性的に露骨、わいせつ、セクシャルハラスメントであるもの
・ 風紀を乱し、犯罪を誘発するもの
・ 賭博行為および射幸心を著しく煽る恐れのあるもの
(8)他人の氏名、写真、談話、商標、著作物などを無断で使用している恐れのあるものは掲載できない。
(9)投機等の一般的に射幸心を著しく煽るものは掲載できない。
(10)消費者を混乱させる恐れのあるものは掲載できない。
(11)その他、弊社が不適当と判断したものは掲載できない。
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具の広告について医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具の広告は、厚生労働省の承認を得た範囲内での効能効果の表現に限ります。承認を必要としない化粧品の効能効果についての表現は、薬務局長通知「医薬部外品及び化粧品の効能効果の範囲の改正について」に定める範囲をこえないものとします。
また、同様に承認を必要としない医薬品及び医療用具についての効能効果等の表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえないものとします。
医療用具類似品の広告運動補助用具あるいは健康機器は、医療用具に該当しないことを確認したうえで、その表現も医療用具の定義に抵触しないようにします。
学問的、医学的根拠のないと当社が判断するものは掲載できません。
病院等医療に関する広告病院・医院、診療所などは医療法に定められた事項以外は広告できません。医療法に抵触するおそれのある表現や、病院の営業広告と認識される表現は掲載できません。
医療類似行為の広告は厚生労働省の許可のあるもの以外は掲載できません。
健康食品の広告健康食品、自然食品等の広告については、その食品に医薬品の成分を使用しているとみなされるものや、また、効能・効果、形状及び用法・用量について医薬品的な表現をしたものは掲載できません。薬事法、健康増進法等の法令に反しない表現に限ります。